妻の不動産収入と夫の扶養についてです。やや込

妻の不動産収入と夫の扶養についてです。やや込み入ってますが、よろしくお願いし...妻の不動産収入と夫の扶養についてです。やや込み入ってますが、

(1)伯父が亡くなったら、伯父の所有するマンション1室を遺言で相続させてあげる。本来の相続人は妻の母であるが、高齢 であり、ほかにも子が多数あり、伯父の世話をしてきた妻一人にに相続させることで報いたいため。

(2)これを賃貸に出すと、月に10万円の家賃収入が見込める。これを母が存命の間は、妻から妻の母の生活費として支払うこととする。

(3)妻は夫(年収は1千万以上)の扶養に入っており、夫の健康保険のほか、夫の会社からも扶養手当を得ている。

(4)単純にこの話を受諾すると、当面収入はすべて渡してしまうのに、夫の税金が高くなり、健康保険から外れて自分で国民県報保険に入らざるを得ず、さらに会社から扶養手当が支給されなくなり、加えて家賃収入に対して所得税を払わなければならなくなる・・・と聞きましたが、本当でしょうか?

(5)この場合、この申し出をきちんと契約書にして、公正証書にするなどすれば、受益の実態通り少なくとも母の存命中は、妻が課税されず、母が課税されるかたちで税務署の理解を得られませんでしょうか?

(6)一旦母の名義にして、母の死後に私が相続するといった場合には妻の兄弟の同意は得られず、マンションを妻が相続することはできません。

 

長くなりますが、皆様。私では、甲乙つけがたいので投票でBAにさせていただきます。。① >・・・と聞きましたが、本当でしょうか?

本当です。

但し、健康保険については、貴方の加入している健康保険組合によります。

 

② >母の存命中は、妻が課税されず、母が課税されるかたちで税務署の理解を得られませんでしょうか?

 

難しいです。

というのも、『果実』を得る人 = 不動産所得を得る人は、通常、所有者です。

(そうでないと、困りますよね。他人が勝手に所得を得たら困りますよね。)

 

所有者以外が、不動産所得を申告できる場合とは、その人が、その収入を得るための業務又は事業を遂行している場合に限られます。

 

③ たとえ、貴方の妻 = 所有者で、貴方の義母 = 不動産所得者と認められた場合でも、

義母は所有者ではないので、建物の減価償却費、建物土地に係る借入金利子等の必要経費は、認められないと考えます。

 

つまり、所有者ではない人で、不動産所得者は、税金が高くなるでしょう。

 

④ 貴方が書いている(4)の不条理な思いは、確かに一理あります。

しかし、

それを差し引いたとしても、マンション1室を得た方が得なのではないですか ?

 

お母様への生活費は『親孝行』です。

貴方の収入には手をつけずに『親孝行』できるのですよ。

しかも、ゆくゆくは自分のものになるわけですし…。

 

レッツ・ポジティブシンキングです (*^^*)